非嫡出子
非嫡出子の相続格差の違憲問題について、最高裁が合憲判断を下しました。
と言ってしまうと、それだけのことなのですが、果たしてそれでいいのか、というと、簡単には解決できない、複雑な問題が絡んでいると思います。
要旨をまとめますと、まず大前提として、日本の法律では、結婚の要件として、婚姻届の提出を義務付けています。婚姻届が受理されている男女の間に生まれた子供が嫡出子(ちゃくしゅつし)、婚姻届が受理されていない男女の間に生まれた子供が、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と呼ばれます。
民法では、人が死んだ時、その子供に相続される財産の割合は、嫡出子:非嫡出子=2:1、という規定があります。婚姻届が出されていない、というだけで、同じ子供でありながら、相続時の取り分が半分になる、ということです。
(注:実際にはもうちょっと複雑なのですが、当記事の問題とは関係ない部分なので省略します)
こういった法律上の規定は、明らかな差別であり、憲法違反ではないか、というのが訴えです。
たしかに、日本国憲法第14条第1項には、『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』という文言があります。
つまりこの「社会的身分」の中に、嫡出子・非嫡出子の差が含まれるのかどうか、という問題です。
今回の判決(過去の判決もそうですが、)では、この解釈について、最高裁は「社会的身分による差別」には当たらない、という判断を下した、ということです。
ですがっ!
この問題、私は、憲法の解釈として判断されたものではない、と思っております。
実際、もしこれが違憲であるとなったら、どうなるでしょうか?
婚姻届がどうこうではなく、とにかく子供さえ作ってしまえば、嫡出子と同等の権利が発生する、ということになります。
そうなると、例えば、(批判を覚悟で、あえてこういうことを書きますが、)貧しい諸外国の女性が、日本人男性相手に、子供さえできれば経済的に保障される、という目的だけで、日本人男性に近づいてくる可能性がでてきます。もちろん、そんな見え透いた誘惑に乗ってしまうオトコが悪いのですが、それでも権利が保証されてしまうわけです。
そこで最高裁は、現時点で、すでに半分の相続分は確保されているのですから、権利が全く無い、とは言えない、婚姻は届出によって成立するわけだから、非嫡出子の権利というのは、本来ゼロのはず、にもかかわらず、それだけの権利が保証されているのだから、それで十分だろう、という理由で合憲判決を出しているのです。
普通の感覚で考えれば、この嫡出・非嫡出による差別は「社会的身分による差別」に当たるだろう、と思われるのですが、裁判所としてはこんな理屈なんでしょう。
で・す・が・っっっ!
だから合憲にしておけばいいのかと言えば、そうでもないのでは?
そもそも、代理母の分娩による出生も、実子として認めていなかったり、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子となる、など、現行の民法は、現在の出生・家族事情に適合していない部分が多いんです。
実際、内縁の妻に、内縁の夫の年金の受け取りを認めたりと、法廷婚並みの権利を認めるような判決が数多く出されています。にもかかわらず、子の相続の部分だけ差別するというのは、、、、どうなんでしょう?
それで埋め合わせをしているようにも思えてきます。
フランスでは、数年前から、嫡出子・非嫡出子の差をなくし、婚姻届が出されていない男女の間に生まれた子でも、同等の権利が保証されるようになったそうです。
昨年は、ついに非嫡出子の数が、嫡出子の数を上回ったそうですが、それによって出生率も改善しているのだそうです。
もちろん、日本古来の倫理的な問題もあり、そのまま真似をすればいいとは思いませんが、様々な問題をまとめて解決できる方法として、一考の余地があるのではないか、と思います。
と言ってしまうと、それだけのことなのですが、果たしてそれでいいのか、というと、簡単には解決できない、複雑な問題が絡んでいると思います。
要旨をまとめますと、まず大前提として、日本の法律では、結婚の要件として、婚姻届の提出を義務付けています。婚姻届が受理されている男女の間に生まれた子供が嫡出子(ちゃくしゅつし)、婚姻届が受理されていない男女の間に生まれた子供が、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と呼ばれます。
民法では、人が死んだ時、その子供に相続される財産の割合は、嫡出子:非嫡出子=2:1、という規定があります。婚姻届が出されていない、というだけで、同じ子供でありながら、相続時の取り分が半分になる、ということです。
(注:実際にはもうちょっと複雑なのですが、当記事の問題とは関係ない部分なので省略します)
こういった法律上の規定は、明らかな差別であり、憲法違反ではないか、というのが訴えです。
たしかに、日本国憲法第14条第1項には、『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』という文言があります。
つまりこの「社会的身分」の中に、嫡出子・非嫡出子の差が含まれるのかどうか、という問題です。
今回の判決(過去の判決もそうですが、)では、この解釈について、最高裁は「社会的身分による差別」には当たらない、という判断を下した、ということです。
ですがっ!
この問題、私は、憲法の解釈として判断されたものではない、と思っております。
実際、もしこれが違憲であるとなったら、どうなるでしょうか?
婚姻届がどうこうではなく、とにかく子供さえ作ってしまえば、嫡出子と同等の権利が発生する、ということになります。
そうなると、例えば、(批判を覚悟で、あえてこういうことを書きますが、)貧しい諸外国の女性が、日本人男性相手に、子供さえできれば経済的に保障される、という目的だけで、日本人男性に近づいてくる可能性がでてきます。もちろん、そんな見え透いた誘惑に乗ってしまうオトコが悪いのですが、それでも権利が保証されてしまうわけです。
そこで最高裁は、現時点で、すでに半分の相続分は確保されているのですから、権利が全く無い、とは言えない、婚姻は届出によって成立するわけだから、非嫡出子の権利というのは、本来ゼロのはず、にもかかわらず、それだけの権利が保証されているのだから、それで十分だろう、という理由で合憲判決を出しているのです。
普通の感覚で考えれば、この嫡出・非嫡出による差別は「社会的身分による差別」に当たるだろう、と思われるのですが、裁判所としてはこんな理屈なんでしょう。
で・す・が・っっっ!
だから合憲にしておけばいいのかと言えば、そうでもないのでは?
そもそも、代理母の分娩による出生も、実子として認めていなかったり、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子となる、など、現行の民法は、現在の出生・家族事情に適合していない部分が多いんです。
実際、内縁の妻に、内縁の夫の年金の受け取りを認めたりと、法廷婚並みの権利を認めるような判決が数多く出されています。にもかかわらず、子の相続の部分だけ差別するというのは、、、、どうなんでしょう?
それで埋め合わせをしているようにも思えてきます。
フランスでは、数年前から、嫡出子・非嫡出子の差をなくし、婚姻届が出されていない男女の間に生まれた子でも、同等の権利が保証されるようになったそうです。
昨年は、ついに非嫡出子の数が、嫡出子の数を上回ったそうですが、それによって出生率も改善しているのだそうです。
もちろん、日本古来の倫理的な問題もあり、そのまま真似をすればいいとは思いませんが、様々な問題をまとめて解決できる方法として、一考の余地があるのではないか、と思います。