暦と会計年度 その2
日本では”財政法”において、4月→3月制を採用することが明記されています。
財政法 (昭和22年3月31日施行)
第11条 国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
さらに”地方自治法”においても、地方自治体も4月→3月制を採用することが明記されています。
地方自治法 (昭和22年4月17日施行)
第208条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
実際には明治時代から日本政府の会計年度としては4月→3月制が使われており、それが法律上明記されたのが、財政法の施行時期である昭和22年3月31日でした。それに合わせて、地方自治法に地方自治体の会計年度に関する記述が盛り込まれたもので、これが先述した「国が4月→3月制のため、地方自治体もそれにならった」という流れです。
では、明治時代より前はどうだったのでしょうか?
財政法 (昭和22年3月31日施行)
第11条 国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
さらに”地方自治法”においても、地方自治体も4月→3月制を採用することが明記されています。
地方自治法 (昭和22年4月17日施行)
第208条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
実際には明治時代から日本政府の会計年度としては4月→3月制が使われており、それが法律上明記されたのが、財政法の施行時期である昭和22年3月31日でした。それに合わせて、地方自治法に地方自治体の会計年度に関する記述が盛り込まれたもので、これが先述した「国が4月→3月制のため、地方自治体もそれにならった」という流れです。
では、明治時代より前はどうだったのでしょうか?