詐欺と執行猶予 その2
一口に「詐欺」と言っても、民法上と刑法上では扱いが少々異なるのですが、今回は、罪に問われた刑法上の詐欺罪についてお話します。
一般的な詐欺罪というのは、刑法第246条に以下の通りの規定があります。
『1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。』
『2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。』
簡単に言い換えると、”誰かを騙してお金や品物・サービスを不当に受け取った場合、最高で懲役10年になる”という処罰規定です。
つまり、犯罪が成立する条件としては、誰かを「騙す」こと、そして、それにより「金品を受け取る」こと、の2つが必要となります。ということは、騙していなければ詐欺罪にはなりませんし、金品を受け取っていなければ、これも詐欺罪にはなりません。
先日放送された、某人気法律番組で面白い事例が紹介されていました。
ある有名人:Aさんと、その友人のBさんのことです。Bさんが、知り合いのCさんから「Aさんのサインをもらってほしい」と頼まれて色紙を預りました。ところが、あいにく、しばらくAさんと会うことができず、仕方なく自分でその色紙にAさんのサインをそっくりに書いて、Cさんに渡したそうです。後日、その事実が発覚し、Cさんから「これは詐欺じゃないのか!」と訴えられたそうです。さて、この場合、Bさんは詐欺罪になるのでしょうか?
一般的な詐欺罪というのは、刑法第246条に以下の通りの規定があります。
『1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。』
『2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。』
簡単に言い換えると、”誰かを騙してお金や品物・サービスを不当に受け取った場合、最高で懲役10年になる”という処罰規定です。
つまり、犯罪が成立する条件としては、誰かを「騙す」こと、そして、それにより「金品を受け取る」こと、の2つが必要となります。ということは、騙していなければ詐欺罪にはなりませんし、金品を受け取っていなければ、これも詐欺罪にはなりません。
先日放送された、某人気法律番組で面白い事例が紹介されていました。
ある有名人:Aさんと、その友人のBさんのことです。Bさんが、知り合いのCさんから「Aさんのサインをもらってほしい」と頼まれて色紙を預りました。ところが、あいにく、しばらくAさんと会うことができず、仕方なく自分でその色紙にAさんのサインをそっくりに書いて、Cさんに渡したそうです。後日、その事実が発覚し、Cさんから「これは詐欺じゃないのか!」と訴えられたそうです。さて、この場合、Bさんは詐欺罪になるのでしょうか?